※実習実施者(企業)の常勤職員総数30人以下で技能実習生が3人の場合のモデルです。
※上記のように毎年技能実習生を受入れていくと、3年目は9名の受入れが可能です。
※技能実習期間が1年間の場合には、毎年「受入れ人数枠」内になります。
※技能実習生3号を受入れるためには、優良基準に適合することが必要です。
この「外国人技能実習制度」を利用するに当たって実習実施者(企業)は、実習生が日本で生活し、安心して実習に取り組む事ができる環境の整備をしなければなりません。
① 宿舎の準備(消防設備の設置)
② 寝具の準備(布団・枕・シーツ・毛布等)
③ 調理器具の準備(ガスレンジ・なべ・フライパン・炊飯器・
その他調理に必要な器具)
④ 食器類の準備(皿・茶碗・コップ・箸など)
⑤ 家具類の準備(食事テーブル・イス・食器棚・個人別の
私有物収納設備等)
⑥ 家電類の準備(冷暖房器具・冷蔵庫・洗濯機・テレビ等)
⑦ 受入れ後、数日分の食料(食材・調味料など)
⑧ インターネット通信環境(Wi-Fi)
当組合では、「外国人技能実習制度」を導入される実習実施者(企業)の皆様が、スムーズな活動・管理をできるようサポートいたします。
① 受入れに関する相談業務。
② 受入れ準備・実習・帰国等の申請、報告、サポート業務。
③ 現地(送出し国)での案内及び通訳の同行サービス。
④ 現地(送出し国)での選考会設営。
⑤ 導入後の企業定期巡回サービス。
⑥ 通訳派遣(研修生・実習生の心のケア)
⑦ 文化交流業務。
⑧ 緊急巡回サービス(トラブル・怪我・病気・事故等)
※外国人技能実習生が病気、怪我に見舞われた場合に備え、負傷および疾病等の補償体制の確立が必要です。当組合では、実習生が入国した日より「技能実習生総合保険」へ加入していただいています。
監理団体(組合)は、実習実施者(企業)からの技能実習生受入れ申込みに基づき、外国の送出し機関からの技能実習生受入れをサポートします。また、実習実施者(企業)において技能実習が適正に実施されているか確認し指導します。
技能実習生は、日本で修得した技能等を帰国後に活用することにより、自身の生活の向上や母国の発展に貢献します。技能実習1号時に技能検定基礎級に合格し、在留資格変更許可を受けることで技能実習2号へ移行します。
実習実施者(企業)は、技能実習生と雇用契約を締結し、社会保険に加入する等、労働関係法令を遵守することが求められます。技能習得のために実習全般を監督する技能実習責任者および技能実習指導員・生活指導員を配置することが必要です。
海外の送出し機関は、監理団体(組合)と協定書を締結し、技能実習生の募集・事前調査・選抜を行い、技能実習生が入国するために必要な諸手続を担当します。渡航前に事前講習を行う日本語学校なども送出し機関に含まれます。