在留資格「特定技能」
深刻な人手不足の状況に対応するため14業種の「特定産業分野」で外国人が業務に従事することが可能になりました。
わたしたち(協同組合ジェイサポート)は、特定技能外国人を受入れる企業の皆様をサポートし、アジア圏の経済成長の一端を担うべく優れた人材の育成と共に、受入れ企業の発展、地域社会の活性化、そして国際的な文化交流活動に寄与して参ります。
- 建設業分野
- 造船・舶用工業分野
- 自動車整備業分野
- 航空業分野
- 宿泊業分野
- 介護分野
- ビルクリーニング分野
- 農業分野
- 漁業分野
- 飲食料品製造業分野
- 外食業分野
- 素形材産業分野
- 産業機械製造業分野
- 電子・電気機器関連産業分野
登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対して、在留中に安定的・円滑な活動を行うことができるようにするための日常生活上/職業生活上/社会生活上の支援を、受入れ機関(特定技能外国人を雇用する企業)から委託を受けて実施する機関です。なお、特定技能2号外国人への支援は義務ではありません。
登録支援機関の受入れ機関に対する支援内容
- 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥及び⑦において同じ。)
- 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
- 外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
- 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む。)
- 生活のための日本語習得の支援
- 外国人からの相談・苦情への対応
- 外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供及び支援
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援
- 外国人が、その責めに帰すべき事由に
よらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援
特定技能外国人受入れ制度